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2009,12,02, Wednesday
今回の政権交代で民主党は、この制度を廃止する方針を明示してます。
ですが、厳しい財政事情もあり、即廃止は難しいでしょう。 特殊支配同族会社、いわゆるオーナー会社は、一定基準を超える場合、オーナー役員に対する役員給与の一部が損金不算入となる制度が設けられています。 この制度は、法人の所得+オーナー給与(基準所得金額)が直前3期平均で1,600万円以下の場合、もしくは1,600万円超3,000万円以下でオーナー給与の割合が50%以下の場合、適用除外となります。 同族会社の役員給与には様々な規定がありますが、損金にするための大前提となるのが、定期同額給与であることです。 定期同額給与はその事業年度の各支給時期における支給額が同額である必要がありますが、昨今の不況の影響により事業年度の途中で減額する場合には、「経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情」であれば認められるものと思われます。 また、定期同額給与以外にボーナスなどを支給する場合には、あらかじめ支給額と支給時期を定め、所轄税務署にその内容を届け出ていれば、事前確定届出給与として損金算入できます。 |
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2009,09,08, Tuesday
先日の衆議院選挙で民主党が大勝し政権交代となりますが、中小企業にはどのような影響があるのでしょうか。
税制面については、法人税の軽減税率を11%に引き下げることや、いわゆる1人オーナー企業(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置を廃止する方針です。 また、中小企業支援策として政府系金融機関の融資について、個人保証を撤廃することや、「中小企業いじめ防止法」の制定、貸し渋り対策として「特別信用保証」を復活させるなどがあります。 その他、最低賃金の見直し、労働者派遣法の見直しなどがありますが、どのように実現されていくか今後の民主党政権の動向に注目したいところです。 |
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2009,04,06, Monday
注目される主な改正は以下の通りです。
・中小企業に対する法人税率の引き下げ 資本金1億円以下の中小企業について、年800万円以下の所得に対する法人税率を現行22%から18%に引き下げとなります。2009年4月1日から2011年3月31日までの間に終了する各事業年度に適用されます。 ・中小企業の欠損金の繰戻還付 前年度が黒字で今年度が赤字だった場合、前年度に納税した法人税が還付されます。2009年2月1日以後に終了する各事業年度から適用されます。 ・事業承継税制 非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、80%納税猶予に拡充されます。これは、2008年10月1日以降の相続から遡って適用されます。また、後継者が一括で自社株式の贈与を受けた場合、贈与税の納税を猶予する制度も創設されます。 その他には ・住宅ローン減税の延長・拡充 ・土地の長期譲渡所得に関する特別控除 ・自動車グリーン税制の延長・拡充 があります。 詳しくはご担当の会計士・税理士にお問い合わせください。 |
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2009,03,12, Thursday
決算を間近に控えてご相談の多い事例の一つです。
急激な業況の変化により収益が悪化し、その対応策の一つとして経費圧縮を考えると思います。 金融機関からの融資も厳しい環境の中では、とにかく利益を確保して来期以降も融資を受けられる決算を組むことは必要だと思います。 それではどの経費を削減するか。 そこで役員報酬の削減を考える場合はチョット待ってください。 「増額するわけではないのだから・・・」 「減額すると利益が出るのだから問題ないと思って・・・」 気持ちは理解できるのですがね。 このように考えてみてください。 あくまで一般論としてですよ。 ケース1 当初の報酬は50万円で半年後100万円に増額。 ケース2 当初の報酬は100万円で半年後50万円に減額。 さて、ケース1の場合は増額した金額について現状否認される可能性があります。 それではケース2の場合、これも実は減額した金額が否認される可能性があるのです。 なぜか。簡単に申しますと、ケース1の年収は900万円ですよね。 ではケース2の年収はというと、これも900万円となります。 結果的にケース1もケース2も同じ経理操作と考えられるわけなのです。 ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないと思いますので、担当税理士・会計士さんによくご相談のうえ判断してください。 |
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2008,10,30, Thursday
当社にも最近問い合わせが多くあります。
詳細についてはすでに保証協会から取扱要綱が各金融機関に配布されていますので、利用をお考えの方は取引金融機関に問い合わせてみてください。 詳細はさておき、今回の内容はそれなりに期待できる内容になっております。 対象業種が幅広く、該当条件のそれほど厳しくありません。 また、一般保証とは別枠であり、責任共有制度の対象外となっていますので、保証協会が100%保証します。 限度額としては、無担保保証8千万円、普通保証2億円となっています。 |